■第1条(総則)
有限会社ZERO(以下甲という)は、ユニコーンレンタル契約者(以下乙という)に対し、ユニコーン競馬予想ソフトのレンタルを、ユニコーンレンタル契約約款(以下約款という)に定める内容でレンタルを行うものとする。
■第2条(物件)
甲は乙に対し、下記レンタル物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し乙はこれを借り受ける。尚、物件とは「競馬予想ソフト ユニコーン」を言う。
■ 第3条(物件の引渡し)
甲は乙に対し、物件を乙の指定する方法(Webからのダウンロード又は競馬予想ソフトユニコーンを収録したCD)にて引渡す。尚、競馬予想ソフトユニコーンを収録したCDはレンタル契約終了時に甲に対して返還する。
■第4条(物件の使用)
(1) 乙は、物件の引渡しを受けた時から物件を使用できるものとする。この場合、乙は善良な管理者の注意を以って使用するものとし、使用に際しては法令の定め官公庁等の規則、指示を遵守する。
(2) 乙は、物件が常時正常な使用状態および十分に機能する状態を保つよう、保守、点検、および整備を行うものとする。
(3)甲は、乙が物件を使用するに当たり個人での使用に限り承諾する。
(4)乙は、物件を営利目的や情報提供等に使用してはならない。
■第5条(レンタル期間)
(1) レンタル期間は競馬開催日の1日間とする。
(2) 競馬開催日より前に乙が甲より物件の引渡しを受けた場合は、検
証及び練習の目的で使用できる事とする。
■第6条(レンタル料金)
(1) 乙は、甲に対してレンタル料を支払う。
(2) 前項のレンタル料は1日単位で計算する。尚、日額レンタル料金は20,000円(税込)とする。
■第7条(費用の負担)
(1) 乙の契約締結に関する費用およびこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は、乙の負担とする。
(2) 乙が使用中の物件が破損、障害、バージョンアップ等による物件の交換に係わる運送諸経費、その他の費用は、乙の負担とする。
■第8条(消費税の負担)
消費税は、乙が負担する。レンタル期間中に消費税の増額があった場合は、甲の請求により、直ちにその増額分を甲に支払う。
■第9条(担保責任)
(1) 甲は乙に対して、物件引渡し時において物件が甲指定の環境において甲が定めた仕様に従った性能(以下性能という)を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しない。
(2) 乙は甲から物件の引渡しを受けた後、最初の競馬開催日までに不備の申し立てがなかった場合は、物件は乙に引渡されたものとする。
■第10条(担保責任の範囲)
(1) レンタル期間内に乙の責によらない事由で生じた機能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、甲は物件を修理または交換するものとする。
(2) 日本中央競馬会が競馬レースデータ取得のためのJRA−VAN、在宅馬券投票のためのPATまたは関連システムの仕様変更を行った場合には、本物件が使用不能となる場合があることを乙は予め了解するものとする。
(3) 甲は前項に定める以外には物件の担保責任を負わない。
■第11条(免責)
甲、甲の代理店、特約店およびソフト著作権者は、いかなる場合も乙の逸失利益、特別 な事情から生じた損害(損害発生につき甲、甲の代理店、特約店およびソフト著作権者が予見し、または予見し得た場合を含む)および第三者から乙になされた損害賠償について一切の責任を負わない。
■第12条(情報)
乙から甲に返還された物件の内部に記録されているいかなる情報についても、乙は甲に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求を行うことができない。
■第13条(レンタル物件の滅失、毀損)
(1) 乙の責に帰すべき事由により物件が滅失(修理不能、所有権の侵害含む)し、または毀損(所有権の侵害含む)した場合、乙は甲に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償する。この場合、物件の使用の可否に係わらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れない。
(2) 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了する。
■第14条(ソフトウェアの複製等の禁止)
乙は物件ソフトウェアに関して次の行為を行うことはできない。
(1) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または使用権設定を行うこと。
(2) ソフトウェアを複製すること。
(3) ソフトウェアを変更し、または改作すること。
■第15条(学生生徒及び未成年者の禁止事項)
競馬法第28条により、学生生徒又は未成年者は勝馬投票券を購入し、又は譲り受ける事は禁止されている為、本物件の一切の使用を禁止する。
■第16条(物件の譲渡等の禁止)
乙は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定することはできない。
■第17条(失権および期限の利益の喪失)
乙が次の一つに該当するに至った場合には、甲は催告を要せずレンタル契約を解除することができる。ただし、甲の損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 乙がレンタル契約の条項に違反したとき。
(2) 乙が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
(3) 乙が破産、和議、会社更生、整理等の申し立てをなしまたは受けたとき。
(4) 乙が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)乙からのレンタル料金の回収が困難だと甲が判断したとき。
■第18条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。 第
■第19条(特約条項)
レンタル契約について、甲、乙合意のうえ別途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのレンタル約款に優先して適用されるものとする。
以上
■第1条(総則)
有限会社ZERO(以下甲という)は、ユニコーン購入契約者(以下乙という)に対し、ユニコーン販売契約約款(以下約款という)に定める内容で販売を行うものとする。
■第2条(物件)
甲は乙に対し、コンピュータソフトウェアの販売を行う。尚、物件とは「競馬予想ソフト ユニコーン」を言う。
■第3条(物件の引渡し)
甲は乙に対し、物件を乙の指定する方法(Webからのダウンロード又は競馬予想ソフトユニコーンを収録したCD)にて引渡す。また、バージョンアップに関しては基本的に乙がWebよりダウンロードして行うものとし、甲より無償にて提供する。
■第4条(物件の使用)
(1) 乙は、物件の引渡しを受けた時から物件を使用できるものとする。この場合、乙は善良な管理者の注意を以って使用するものとし、使用に際しては法令の定め官公庁等の規則、指示を遵守する。
(2) 乙は、物件が常時正常な使用状態および十分に機能する状態を保つよう、保守、点検、および整備を行うものとする。
(3)甲は、乙が物件を使用するに当たり個人での使用に限り承諾する。
(4)乙は、物件を営利目的や情報提供等に使用してはならない。
■第5条(使用保証期間) 使用保証期間は、商品納入時より1年間とする。
■第6条(販売価格)
(1) 乙は、甲に対して商品購入代金の88万円(税込)を支払う。
(2) 前項の商品購入代金は如何なる理由があろうとも返還しない。
■第7条(費用の負担)
(1) 乙の契約締結に関する費用およびこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は、乙の負担とする。
(2) 乙が使用中の物件が破損、障害、バージョンアップ等による物件の交換に係わる運送諸経費、その他の費用は乙の負担とする。
■第8条(消費税の負担)
消費税は、乙が負担する。
■第9条(担保責任)
(1) 甲は乙に対して、物件引渡し時において物件が甲指定の環境において甲が定めた仕様に従った性能(以下性能という)を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については担保しない。
(2) 乙は甲から物件の引渡しを受けた後、最初の競馬開催日までに不備の申し立てがなかった場合は、物件は乙に引渡されたものとする。
■第10条(担保責任の範囲)
(1) 乙の責によらない事由で生じた機能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、甲は物件を修理または交換するものとする。
(2) 日本中央競馬会が競馬レースデータ取得のためのJRA−VAN、在宅馬券投票のためのPATまたは関連システムの仕様変更を行った場合には、本物件が使用不能となる場合があることを乙は予め了解するものとする。
(3) 甲は前項に定める以外には物件の担保責任を負わない。
■第11条(免責)
甲、甲の代理店、特約店およびソフト著作権者は、いかなる場合も乙の逸失利益、特別 な事情から生じた損害(損害発生につき甲、甲の代理店、特約店およびソフト著作権者が予見し、または予見し得た場合を含む)および第三者から乙になされた損害賠償について一切の責任を負わない。
■第12条(情報)
乙から甲に返還された物件の内部に記録されているいかなる情報についても、乙は甲に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求を行うことができない。
■第13条(ソフトウェアの複製等の禁止)
乙は物件ソフトウェアに関して次の行為を行うことはできない。
(1) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または使用権設定を行うこと。
(2) ソフトウェアを複製すること。
(3) ソフトウェアを変更し、または改作すること。
■第14条(馬券購入について)
馬券の購入は個人の責任において行うものとし、当社では馬券代行ならびに、購入資金の返還は一切行わない。
■第15条(学生生徒及び未成年者の禁止事項)
競馬法第28条により、学生生徒又は未成年者は勝馬投票券を購入し、又は譲り受ける事は禁止されている為、本物件の一切の使用を禁止する。
■第16条(物件の譲渡等の禁止)
乙は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権、その他一切の権利を設定することはできない。
■第17条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
■第18条(特約条項)
商品購入契約について、甲、乙合意のうえ別 途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのユニコーン販売契約約款に優先して適用されるものとする。
以上
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